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海外取引の契約書に印紙税は必要?

海外取引で契約書を取り交わす際、印紙税は発生するのか

印紙税が発生するケース

経済取引を行った際、印紙税法に基づいて契約書や領収書などの文書の作成に印紙税が課税されます。
印紙税法は日本の法律であり、日本国内のみで適用されるもの。そのため海外取引の場合、印紙税が発生するか否かは契約書面が完成した場所で判断します。
海外企業との契約であっても、日本国内で契約を締結した場合は印紙税の課税対象です。文書を作成したのが海外であっても、日本で署名・押印して完成させる場合は印紙税が発生します。ただし、海外で完成させて契約書を日本で保管しているだけの場合は、海外の法律が適用されるため印紙税が課されません。
国や地域によっては、日本における印紙税法に似た法制度があります。中国にあるのが、日本の印紙税法に当たる「中華人民共和国印紙税法(中国印紙税法)」。取引相手の国にも印紙税法がある場合、当然海外の法制度とも照らし合わせて契約書を作成する必要があります。契約書の作成・締結をスムーズに進めるためにも、海外取引を行う場合は、取引相手の国の法律も調べておきましょう。

印紙税が発生しないケース

海外企業と契約を交わす際、契約書を日本国内で署名した後に相手企業へ郵送する場合があります。
契約書の署名が2か国になる場合は、最後に署名した場所によって日本の印紙税の対象になるかどうかが分かれます。契約書は担当者全員の署名や押印を以って合意したことになり、その時点で書面の完成となるため、作成途中で海外へ郵送した場合は日本国内で完成していないため印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。
一方、海外で完成した契約書面は作成地が海外となるため、現地の法律が適用されます。契約内容が日本に関連していても、日本の法律である印紙税法は適用されません。

・電子契約の場合も印紙税は発生しない
印紙税は文書に対して発生する税金ですので、電子データによる取引では印紙税は発生しません。電子データの印刷だけでは契約書の複製とだけ判断されるため、押印をしない限り課税対象外。電子契約は押印不要のため、印紙税が発生するケースはほとんどないのです。
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降は電子データの保存が義務化されました。法改正に伴い電子契約が増えると、書面契約との公平性を期すために電子契約も課税対象となる可能性があります。変更があっても対応できるように、電子契約を巡る動向に注目しておきましょう。

海外取引で契約書を交わす際の注意点

海外企業と契約書を交わす場合、いつ・どこで契約書が作成されたのか必ず記録しておきましょう。海外で作成された契約書には収入印紙が貼っていないため、税務調査が入ると印紙税の納税漏れと指摘される可能性も。契約書が海外で作成されたと証明できれば、税務調査もスムーズに対応できます。
保管が必要なのは、契約担当者の海外出張や契約に関するメール、送付元が分かる郵便物など。これらは契約書の作成場所・日時を証明するものとして利用できるので、1つにまとめて必要な時にすぐ取り出せるようにしましょう。
課税対象の文書に収入印紙を貼っていない場合や納めている税額が足りない場合は、過怠税が課されます。印紙税の納税漏れを自己申告すると、過怠税の金額は本来納めるべき額の1.1倍、それ以外では本来納めるべき額の3倍も支払わなければならないため注意しましょう。

そもそも印紙税とは?

印紙税は、印紙税法に基づき契約書や領収書などの文書に課される税金のことで、金銭のやり取りで作成された文書が対象。具体的には「課税物件表」で指定されている不動産関連・消費賃貸・約束手形・為替手形などの20種類です。
「課税物件表」で指定されていないものは課税対象となりませんが、契約金額が少ない文書や非課税法人が作成した文書、特定の人物が作成した文書、国民健康保険法をはじめとした特別法に基づき作成された文書など、「課税物件表」に当てはまっていても非課税となる文書も存在します。

印紙税の課税額はどのように確認する?

印紙税の課税額は、文書の種類や契約内容によって変わります。
課税額は、国税庁が発表している「印紙税額一覧表」で確認が可能。契約書の種類と契約金額、契約書の枚数は必ず確認しておきましょう。
「印紙税額一覧表」には、契約内容に関する注意点が記載されています。納税ミスを起こさないために、こちらも必ず確認しておきましょう。

印紙税はどのように納税する?

印紙税の納税は課税額分の収入印紙を契約書に貼り付けて行いますが、収入印紙には再利用を防止するために必ず消印が必要。消印がないと税務調査で指摘されて過怠税を課されてしまいます。
収入印紙は法務局や郵便局、コンビニなどで購入が可能。31種類存在するため、事前に購入すべき収入印紙の金額を確認しておきましょう。コンビニでは販売していない金額の収入印紙も多いため、法務局や郵便局で購入するのがおすすめです。
収入印紙は現金での払い戻しができません。未使用時の交換は可能ですが交換手数料が発生するため、契約書を準備する段階から念入りに確認しておきましょう。