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英文契約書におけるイニシャルサインとは?

イニシャルサインとはどんなサイン?

海外企業と英文契約書を結ぶ際、サイン欄にフルネームではなくイニシャルのみを記入する署名方法が「イニシャルサイン」。誰のサインなのか分かるのであれば、字体が崩れて文字として不明瞭であっても問題ありません。
日本語の契約書では署名以外に捺印を求められますが、英文契約書において求められるケースは稀です。

英文契約書においてイニシャルサインは有効?

契約を結ぶ当事者本人が署名するのであれば、イニシャルサインは契約書において有効です。とくに英語圏ではフルネームよりもイニシャルサインのほうが一般的に使用されています。
手書きサインのみだと偽造できてしまうのでは?と思われる方もいますが、執筆鑑定を行い本人確認ができるため問題ありません。執筆鑑定は印鑑における印鑑証明のようなものといえます。

サイン証明書の発行

調印する際は相手がサインした本人であるかを確認する必要があり、日本では運転免許証をはじめとした証明書で本人確認が行えます。しかし、相手が外国人の場合は日本でも有効な本人証明書を所持しておらず、確認できないケースが少なくありません。
その場合は公証人が発行する「サイン証明書」を発行・送付してもらい、契約書のサインと証明書のサインが一致しているかどうかで本人確認を行います。

英文契約書におけるイニシャルサインの記載場所

英文契約書のBy

署名欄は通常、会社名の下部にBy(署名)・Name(名前)・Title(役職)・Date(日付)の項目が設けられています。イニシャルサインは、「By」と書かれた右側、アンダーラインが引かれている場合はその上にサインするのが一般的。アンダーラインの上部が狭くて署名が難しい場合は、スペースのある部分にサインしても問題ありません。本人の意思で署名したと分かることが重要です。
契約書によっては、項目名が「Signature」や「Signed」と記載されているケースもあります。

全ページ

英文契約書の署名では、名欄のあるページ以外の差し替えを防いだり一連の文書であると証明したりするために、署名欄に加えて全ページにサインをするケースがあります。
ページ数が膨大な契約書に署名する際は、全てのページにイニシャルサインをすることが大きな負担になるもの。この場合は契約書をバインディングし(綴じ)、ページの差し替えを防げば全ページへのサインを避けられます。

最終ページのみ

契約書の各ページにサインをせず、契約書の最終ページのみのサインで契約を結ぶこともあり、裁判上も有効な契約として認められています。
しかし、将来的に裁判が発生した際はトラブルのもとになることも。裁判所に提出した契約書が互いに異なった場合は最新の契約内容が適用されますが、どちらの契約内容が新しいのかの判断が難しいためです。
契約書の差し替え防止だけでなく契約変更時の反映漏れ対策としても、全ページへのサインもしくは契約書のバインディングを行いましょう。

イニシャルサイン以外のサイン方法

ローマ字によるサイン

英文契約書に日本人がサインする際は、ローマ字によるものが基本です。サインは承認して署名した証明であるため、本人が特定できるものであれば書体は自由。視認性を意識したブロック体・斜めの文字で流れるように書く筆記体のどちらでも問題ありません。また、ローマ字表記に関して指定のルール(ヘボン式や訓令式など)はないため、普段通りのつづりでサインするとよいでしょう。
ニックネームや別称でも署名は可能ですが、「サイン証明書」を要求されるケースがあるため注意が必要です。

漢字によるサイン

英文契約書であっても漢字によるサインが可能です。しかし、漢字を読めない相手の場合、署名が本人のものなのか分からず不安を感じるもの。海外の相手と契約を結ぶ際にはローマ字による署名が無難です。英語圏ではイニシャルサインが一般的なため、ローマ字フルネームの署名だけでなくイニシャルサインに慣れておくとよいでしょう。