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秘密保持契約書を英文・英語に翻訳するためのポイントとは?

秘密保持契約書とは?

秘密保持契約(NDA)とは何か

秘密保持契約とは、取引等で知り得た特定の情報を外部に漏洩しないという企業間の約束のこと。有形資産はもとより知的財産権などの無形財産の重要性が高まってきた昨今、企業間における秘密保持契約の重要性はますます高まってきたと言えるでしょう。

秘密保持契約において営業秘密に関する情報を提供する側は「開示者」、逆に情報を受ける側が「受領者」。開示者にとって秘密保持契約が大事なことは当然ですが、受領者にとっても、情報管理の範囲を明確にするために秘密保持契約の締結は非常に重要な位置づけとなっています。

なお、秘密保持契約を締結した英文契約書類のことを、英語ではNon-Disclosure Agreement(非開示契約書)、Confidentiality Agreement(秘密契約書)などと呼びます。

なぜ、秘密保持契約書が必要?

秘密保持契約を締結せずに企業間で取引を行った場合、受領者が情報を他の事業者に流出させたり、他の事業目的に利用したりする恐れがあります。また、上場企業が関与する取引では、漏洩した情報によってインサイダー取引を誘発する恐れもあります。
そうしたリスクを回避するため、企業同士で取引を行う場合には、一般に秘密保持契約が締結されているのです。

秘密保持契約はどんな時に結ぶ?

企業同士で取引を行う際には秘密保持契約が締結されることは当然ですが、それ以外に、従業員と雇用契約を結ぶ際にも秘密保持契約が締結されます。従業員が職務上で知り得た自社の重要情報を外部に漏洩したり、重要情報を基に競合会社を立ち上げたりなどする恐れがあり、企業にとっては従業員における秘密保持義務も重要なテーマとなっているためです。
このほか、コンサルタントと契約する際や外注業者に仕事を発注する際にも秘密保持契約が結ばれることがあります。

双務契約と片務契約

英文の秘密保持契約書には、双務契約と片務契約の2種類があります。双務契約とは、取引をする双方において情報の秘密を守る契約のこと。片務契約とは、一方の企業が他方の企業に対して一方的に情報の秘密を守るよう定めた契約のことです。
自社が提供する情報について営業秘密が全く含まれていない場合には相手企業側からの片務契約で問題ありませんが、自社から相手企業に対して営業秘密を提供する可能性がある場合には、双務契約または自社側からの片務契約を締結する必要があります。

英語翻訳でも必須!秘密保持契約書の条項

秘密情報の定義

情報漏洩による問題を回避するためには、情報の開示者にとっても受領者にとっても、「どの情報のどの範囲を守秘義務の対象とするのか」を明確にしておかなければならず、これを「秘密情報の定義付け」と言います。
秘密情報の定義については、契約書に秘密情報の範囲を記載したり、情報提供者が「Confidentiality」や「Proprietary」などのスタンプを付けたりする例が見られますが、定義を明確にするためには後者の方法が望ましいとされています。

秘密情報の例外となる情報

定義に従うと秘密情報に該当するものでも、例えば既に広く公知されている情報などについては、例外的に「秘密情報として扱わない」と契約書に定めることが一般的です。

秘密保持義務(利用目的・守秘義務)

秘密情報は一定の目的に対してのみ利用される情報となるため、契約書にはその利用目的を明確に記載します。記載された目的を逸脱して秘密情報を利用することはできません。
同時に、第三者への開示禁止(守秘義務)についても、契約書に明確に記載します。

非保証

受領者が提供された情報を利用して損害を被った場合、開示者はその損害を賠償しないとする旨の規定を定めることがあります。提供する情報の正確性については保証しないとする「非保証の規定」と言われるものです。

秘密情報の返還・破棄

本体契約が締結に至らなかった場合、もしくは本体契約が終了した場合の秘密情報の取り扱いについて定めます。通常は情報開示者の選択のもと、当該秘密情報を一切返還、または一切破棄することを明記します。

損害賠償

受領者が秘密情報を漏洩したことで開示者に発生した損害について、この賠償に関する規定を明確にします。英文契約書においては、損害額の算定方法を記載したり、あらかじめ定額の損害賠償金を記載したりする方法が採られることがあります。

秘密保持の期間

受領者が知り得た秘密情報の秘密保持期間を定めます。実務上は3~10年程度とされることが一般的ですが、情報の性質や内容などによって異なります。

一般条項

上記のほか、英文の秘密保持契約書では一般条項として準拠法や管轄、権利の譲渡や移転の禁止、完全合意(契約書に明記されていないことは法的拘束力がないとする規定)、権利放棄条項(権利の一部の放棄等により他の権利の放棄にはならないとする規定)などが定められます。

秘密保持契約書は自分で英語翻訳できる?

英文の秘密保持契約書について、先に日本語で作成してから英語に翻訳すれば良いのでは、と考える方もいるようですが、プロならばいざ知らず素人がそのような要領で英文の秘密保持契約書を作成した場合、大きなリスクがあることを理解しておかなければなりません。
英文での秘密保持契約には、多くの専門用語や慣用表現、国際商取引に関するルール等が関与します。それらの専門知識がない場合、いかに英語の堪能な方だったとしても、正確に英文で秘密保持契約書を作成することはできないでしょう。結果、双方に認識の相違が生じたり契約内容にスキが生じたりし、自社に思わぬ不利益がもたらされる可能性があります。
英文で秘密保持契約書を作成する際には、実績の豊富な専門の翻訳業者へ依頼することがおすすめです。

翻訳サービスを提供しているケースクエアでは、秘密保持契約書を含めた英文契約書全般について1文字8円~という低料金で翻訳が可能。料金の中には、翻訳業界ではオプション料金として設定されることの多いクロスチェック(バイリンガルによる誤訳・訳漏れなどの二重チェック)代も含まれています。
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