OEM契約書の英語翻訳のポイントとは?
OEM契約書について知ろう
OEM契約書とは
「OEM契約書」は、OEM契約(Original Equipment Manufacturing(Manufacturer):自社ブランドの製造を他者に委託する契約)の締結に用いられる契約書のことです。
OEMと似たものにODM(Original Design Manufacturing)がありますが、ODMは製品の設計や開発から他者に委託し、OEMでは設計・開発は自社で行うという違いがあります。
企業間でOEM契約を結ぶ場合、以下の2つのケースがあります。
- 委託者が製品開発の技術や設備を持っていないため、OEM企業に設計図等を渡して代わりに製造・供給してもらう
- OEM企業がすでに製造・販売している製品を、依頼者が自社の商標やロゴを付けて販売する
OEM契約ではOEM企業が委託者の製品を製造することになるため、トラブルにならないよう事前にさまざまな取り決めを詳細にしておく必要があるのです。
OEM契約のメリットとデメリット
OEM契約をすることによって、OEM企業と委託者にそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ解説していきます。
メリット
委託者側
- 生産者の製造能力を利用できるため、自社で設備投資をしなくていい
- 設備・固定資産を保有する必要がないため、企画・宣伝・販売に注力することがでる
- 製造に係るリスクを自分で負わなくて良い
- 在庫リスクを最小限にできる
OEMメーカー側
- 生産することで利益が生まれる
- 委託者の販売力を利用できる
- 委託者から技術提供を受けることによって、自社の技術力を向上させることができる
- 販売に係るコストやリスクを負わなくて良い
デメリット
委託者側
- 製造技術や品質管理などをOEM企業に提供することによってノウハウを習得され、損害賠償問題に発展するリスク
- 委託に依存すると技術力やノウハウが自社に蓄積されない
OEMメーカー側
- 委託者の製品を製造しても自社製品として販売できないので、OEM企業のブランドがなかなか市場に浸透しない
- 委託者が上位になることから価格などの設定を自社で決められない可能性がある
英語のOEM契約書作成にかかる費用
OEM契約書作成の相場は依頼する先によってさまざまですが、弁護士に依頼した場合、弁護士報酬は 40万円(税別)という例が見られました。
英文翻訳専門の翻訳会社に依頼した場合、多くは日本語1文字あたり○円という単価になっており、安いところでは8円から、高額なところでは25円という例が見られました。
依頼先の専門性や資格、規模などによって料金には大きな開きがあるため、目的に合わせて適切な依頼先を慎重に探す必要があるでしょう。
OEM契約書を英語で作成する際の注意点
OEM契約書を作成するに当たり、注意すべきポイントは下記の10点です。
1. 生産する製品の使用を詳細に規定する
認識違いによるトラブルを防ぐために、製造する製品の品名や型番・モデル番号・性能・機能など詳細に規定します。
2. 詳細な役割分担
委託者とOEM企業によってひとつの製品の開発、設計、製造を分業していくことになるため、どちらが何を担当するのか綿密に確認して規定する必要があります。
3. 「独占」か「非独占」かの決定
OEM生産を委託する際、委託側はそれが「独占的契約」か「非独占的契約」かを決める必要があります。
製造を委託する企業としては、委託先のOEM企業に問題が起こって製造ができなくなってしまうリスクやパフォーマンスが芳しくなかった場合に備え、独占契約にはしたくない場合が多いでしょう。
その場合には、受託者以外に当該製品の製作委託をすることができる非独占(Non-Exclusive)の委託契約であることを明確にする必要があります。
4. 品質確保のための取り決め
委託者側がOEM企業に対して、品質管理(Quality control)をする権利を定める必要があります。
具体的には下記のような規定を定めます。
- 一定の資料を提供するように要求できる権利を規定
- 立ち入り調査権を委託者に付与することを規定
- 納品後に期限を決めて受入検査を実施することを規定
- 製造物責任(Product Liability)を双方が負うことを規定
5. ライセンス許諾
製品の製造の際に、必要に応じてOEM企業に特許権(Patent)などのライセンス付与をする場合があります。
その際は別途ライセンス契約(License Agreement)を締結し、当該知的財産権の使用許諾について詳細に決定しておく必要があります。
6. 為替リスクへの対策
海外との取引の場合は為替リスクに注意が必要です。
為替レートが急変した場合に備え、締結時から価格を変更して為替変動に対応するような規定を挿入します。
7. 品質に問題がある場合の措置
OEM企業の品質レベルに問題があったり製造品に欠陥があったりした場合、どのような措置(Remedy)をとるのかについて明確に規定します。
- 無償で再製造させる
- 代金を減額する
- 契約を解除する
- 返品 など
8. 知的財産権の帰属について
委託者は製品の製造を委託するにあたり、必要な技術やノウハウをOEM企業に提供します。
OEM企業に対して下記のような点を厳密に規定しておきます。
- OEM契約で作られた製品を第三者に販売しない
- 知的財産権(特許や商標権)の帰属について
知的財産権は巨額な紛争になり得るため、明確に規定することが必要です。
9. 模倣品・競合品の製造禁止
OEM企業が製造する製品について、「委託者以外に販売できない」ということを定める必要があります。
OEM企業が委託者から得たノウハウで模倣品を製造し、販売するというケースが実際にあるからです。
10. 瑕疵担保期間や保証期間の設定
委託者はOEM企業に対し、製造後も一定期間は品質を保証する瑕疵担保期間をもうける必要があります。
OEM企業が製造した製品に瑕疵があった場合、クレームを受けるのは委託者になるからです。
11. 相殺
万が一どちらかが事業継続が困難となって支払いができなくなった場合に相手方が一方的に負債を被ることがないよう、委託者がOEM企業に対し提供している技術指導料などとOEM企業が委託者に対して持っている売掛金債権を相殺し、残債がある方が相手方に残額を支払うといったことを取り決めておく必要があります。
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